派遣社員の育休取得に必要な2つの条件と取得手続きのすべて

共働きが当たり前の現代において、産休や育休といった言葉はすかりおなじみのものとなりました。

近年では男性の間でも育児休暇を取る方が表れ、社会が変わっているのを実感することも多いですよね。

一方でまだまだ育休について理解がない会社が多いのも事実です。

こういった休暇は正社員だけの特権!という風に考えている方もいらっしゃいますからね。

そこで本記事では派遣社員が育休を取ることができるのか、どういった手続きをすればいいのかについて詳しくご紹介します。

目次

そもそも派遣社員が育休を取得することはできるの?

派遣社員なのに育休って取れるのかな…と心配なあなたへ。

結論から言いますと、「派遣社員でも育休は取得可能」です。

実はもともとは派遣社員には育休は認められていなかったのですが、2005年の育児・介護休業法が改正されたことで、派遣社員でも条件を満たせば育休が取れるようになりました。

育休は一歳未満の子どもを育てるために認められている休暇制度で、誰でも1回は取れるようになっています。

冒頭でも言ったように、女性だけでなく男性も取得可能です。

古い価値観を持つ会社などはこのことを分かっていないケースがあります。

派遣社員に育休は認められない!という主張は現代においてもはやパワハラ・モラハラにも値する発言なのです。

派遣社員必見!育休を取得するために必要な条件と手続き

それでは具体的に、派遣社員の人がどうやったら育休が取れるのか、について見ていきましょう。

まず大前提として子どもが満一歳になっていないことが条件となります。

育休を取得できるのは男性でも女性でも問題ありません。

そしてもう1つの大切な条件が、派遣社員自身の労働に従事している期間です。

これらの条件を満たしていれば、正しい手続きを踏むことによって育休の取得が可能になります。

それではここから詳しく見ていきましょう。

派遣社員が育休を取るために必要な条件とは?

まず一番目の条件として「当該事業主に引き続き雇⽤された期間が過去1年以上であること」が前提となっています。

この文言における当該事業主、とは派遣元の会社を指します。

つまり同じ派遣会社に所属して1年以上働いていればOKなのです。

次の条件として「子が1歳6ヵ月になる日の前日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと」ということが挙げられます。

育休は2歳まで延長することが可能ですので、その場合は「子が1歳6カ月になる日の前日までに」の部分を「2歳まで再延長をする場合は、子が2歳になる日の前日までに」という風に読み替えることができます。

お子さんの誕生日がネックとなってくるのですね。

これらの条件を満たせば晴れて育休が取得可能となります。

育休を取るのにどんな手続きをすればいいの?どれくらい休めるの?

条件を満たしていることが分かれば、さっそく派遣会社の担当者に育児休暇を取りたいという旨を申し出ましょう。

1歳までの育児休業は休業開始日の1ヶ月前までに、1歳6ヶ月までの育児休暇の延長は1歳の誕生日の2週間前までに申し出が必要となりますので、この期限に気を付けていれば育休取得が可能になります。

実際に育休として休める期間は子供が満1歳になるまで、延長をかける場合は満2歳になるまでが可能とされています。

このように最長2年まで休むことができる育休ですが、休暇の期間が延びるということはそれだけ職歴のブランクが空くと言うことでもあります。

将来の自分のキャリア形成のことも考えて慎重に育休期間を考えましょう。

派遣社員の子育てを守る!育休中のお金に関するお話

育休を取得できたのはいいけど、気になるのがやはりお金に関することですよね。

育休中は当然働くことはできないうえに、子育てにどんどんお金がかかっていきます。

そのため、派遣社員でも育休中に手当てがもらえたりするのか、国からもらえるような補助金的なものはないのか、気にされている方が多いのも事実。

この記事の最後に、育休中の給付や手当についてご紹介します。

育休取得中または取得予定の方はぜひ参考にしてみてください。

派遣社員でも育休中の給与はもらえるの?

まず給与に関してですが、育休中は条件を満たしていれば育児休業給付金を受けることができます。

育児休業取得日数に対して、給与(育休開始時の額)の50%が支給されます。

ただし、育休を開始してから180日目までは67%が支給されます。

給付金を受け取るための条件ですが、1歳未満の子どもを養育するための休業であること、雇用保険に1年以上加入していて休業開始日以前の2年間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件となっています。

したがってこの給付をもらえるのはお子さんが満1歳になるまで、最長でも1年ということになります。

この給付金の認定についてはハローワークが行っていますので、詳しくは最寄のハローワークに問い合わせてみましょう。

派遣社員に適用される社会保険などはあるの?

育休中の社会保険に関しては、健康保険、厚生年金保険といった社会保険料が免除されるという特典がついています。

これには会社または健康保険組合への届け出が必要となりますので忘れないように申請しましょう。

このように派遣社員でも条件を満たすことで保険料の免除と給付金の給付により、安心して育児に専念できる環境が整っています。

これらの給付金はすべて国から出るものであり、派遣会社が直接負担を強いられるわけではないため、派遣会社は育休取得にはかなり寛容な傾向にあるようです。

また派遣先の会社も、有能な派遣社員にはいずれまた職場に復帰してほしいという思惑があるため、育休取得をすすめる会社は増加傾向にあるようです。

遠慮せずにどんどん取得していきましょう。

まとめ

派遣社員であっても、条件を満たせば育休は取得可能です。

条件が一部ややこしいですが、同じ派遣会社で1年以上にわたって仕事をしてきた方であればおおむね育休が取れるのが現状ですので、ぜひ取得をおすすめします。

育休中には保険料の控除や給付金の支給といった制度もありますから、誰でも落ち着いて育児をすることができます。

最近では世の中の育休に対する理解も広まりつつありますから、育休を取得したことによって派遣を切られたりということは基本的にありえません。

しかし、もしそういったモラハラのようなケースに合った場合は、派遣会社の担当者に相談したり、派遣労働者専門の相談窓口に相談するなどして、正しい条件で働けるように動きましょう。

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